特定技能外国人

在留資格「特定技能」とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。


「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。


特定技能1号のポイント

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

・家族の帯同:基本的に認めない

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象


特定技能2号のポイント

・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

・技能水準:試験等で確認

・日本語能力水準: 試験等での確認は不要

・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外


特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、次の14分野です。

介護

ビルクリーニング

建設

素形材産業

産業機械製造業

電気・電子情報関連産業

造船・舶用工業

自動車整備分

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

特定技能2号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、現在のところ建設と造船・舶用工業の2分野のみです。


1.新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

2.特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針

 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)

3.特定技能外国人受入れに関する運用要領省令様式参考様式

4.特定技能に関する二国間の協力覚書

Co-Creation TOYAMA LLC

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