技人国 (在留資格「技術・人文知識・国際業務」)

在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、就労系在留資格のひとつで、大学などの卒業者がそれぞれの専攻分野を生かした仕事に就く際に必要となるもので、就労在留資格の中でも特に多くの外国人に利用されています。


技術

理学や工学など、主に理系分野を専攻した人が就く業務です。たとえばプログラマーやシステムエンジニア、CADオペレーター、機械工学系の技術者、建築・土木の設計者など、理系ならではの技術を生かした開発系の仕事が中心となります。

人文知識

法学や経済学など、主に文系分野を専攻した人向けの業務です。たとえば法律事務所で弁護士を補助するパラリーガルをはじめ、マーケティングや広報、経営コンサルタントといった仕事が挙げられます。

国際業務

国際業務は外国人ならではの強みや感性を生かした業務で、語学教師や通訳・翻訳などが典型例として挙げられます。他にも「服飾デザイナー」や「広告デザイナー」なども国際業務です。

技人国の要件

技人国は大学などでの専攻分野と就職先の業務内容が密接に関係するため、特に「学歴要件」が重視されています。

学歴要件

技人国が認められるのは、原則として次の3パターンのどれかに当てはまる外国人です。

・本国の大学・短大・大学院を卒業(学士や短期大学士以上の学位を取得)

・日本の大学・短大・大学院を卒業(学士や短期大学士以上の学位を取得)

・日本の専門学校を卒業している(専門士の称号を取得)

ただし、上記の学位や称号がなくても、次の二つの特例があります。

一つ目は「技術・人文知識」の仕事に就く場合は10年以上、「国際業務」の仕事なら3年以上の実務経験を証明することで、技人国の申請が可能となります。

二つ目は日本の「情報処理安全確保支援士試験」や「情報処理技術者試験」をはじめ、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、タイ、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国の各国で実施される情報処理技術系の資格を取得すれば、技人国の申請要件を満たすことができます。

その他の要件

学歴要件以外の要件は次の6つです。

①学歴と職務内容が関連していること

技人国の審査では、大学などで学んだ内容と日本で就く仕事が密接に関連していることが求められます。専門分野と業務内容が一致しない場合は許可されません。

②業務に専門性があること

業務内容に専門性があることも重要な要素で、業務が専門知識や専門技術を必要としない「単純作業」の場合、許可は受けられません。

③日本人と同等以上の報酬であること

業務内容が同じであれば、外国人社員に日本人社員と同等以上の報酬を支払う必要があります。

④勤務先の経営状態が安定していること

雇用する企業には、従業員にきちんと報酬を支払える程度の経営状態が求められます。

⑤外国人を雇用する必要性があること

専門技術を持つ外国人を雇用する会社に一定の規模や業務内容が求められます。

⑥素行が不良でないこと

申請する外国人に犯罪行為で処罰歴がないかどうか、納税義務を果たしているか、在留許可に従って行動しているかなどが審査されます。


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