特定技能外国人登録支援機関

■登録支援機関とは

登録支援機関は、特定技能外国人の受入れ企業から委託を受け、特定技能外国人が特定技能1号の活動を円滑に行うための支援計画の作成、実施を行う機関です。

特定技能外国人を雇用する企業は特定技能所属機関と呼ばれ、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

しかし、特定技能外国人の支援は書類作成等で専門的な知識が必要で、特定技能所属機関が自身で支援を行うには難しい面が多々あります。

そこで、登録支援機関が特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画の作成や実施を行っています。

2019年4月には、労働力不足解消のための新たな手段として「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格を設定し、労働力不足が顕著な14産業を対象に受入れを開始しています。

1.介護業

 身体介護、またこれに付随する支援業務(訪問系サービスは対象外)

2.ビルクリーニング業

 建築物内部の清掃

3.素形材産業

 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、工場板金、機械検査、ダイガスト、めっき、機械保全など

4.産業機械製造業

 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、機械検査、プリント配線板製造、プラスチック成形など

5.電気・電子情報関連産業

 機械加工、工業包装、金属プレス加工、工場板金、電子機械組立て、溶接など

6.建設業

 型枠加工、土工、内装仕上げ、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、鉄筋施工など

7.造船・舶用業

 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、電気機器組立てなど

8.自動車整備業

 自動車の点検整備、定期点検整備、分解整備など

9.航空業

 空港グランドハンドリング、航空機整備など

10.宿泊業

 フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供など

11.農業

 耕種農業全般、畜産農業全般

12.漁業

 漁具の制作、水産動植物の探索・捕獲、漁獲物の処理など

13.飲食料品製造業

 飲食料品の製造、加工、安全衛生など

14.外食業

 飲食物調理、接客、店舗管理など


■登録支援機関の役割・支援内容

登録支援機関の主な仕事は、支援体制の整備と支援計画書の作成になります。特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、各種支援の計画を立てていきます。

特定技能外国人に対する支援のうち必ず実施しなければならない支援のことを義務的支援といいます。その主な内容は次のとおりです。

1.事前ガイダンスの提供

特定技能所属機関または委託を受けた登録支援期間は、特定技能外国人に対して、情報提供ガイダンスを行う義務があります。

・業務内容、報酬額、労働条件

・日本で行える活動の内容

・入国の手続き

・保証金の支払いや違約金などに係る契約を現にしていないこと、及び将来にわたりしないことについての確認

・特定技能雇用契約の申込みの取り次ぎ、または活動の準備に関して自国等の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、その期間との間で合意している必要があること。

・外国人支援に要する費用について、特定外国人に負担させないこと。

・入国時には、港や飛行場から特定技能所属機関まで、特定技能外国人の送迎を行うこと。

・適切な住居の確保のために、支援を実施すること。

・職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情を受ける体制があること。

・支援担当者の氏名及び連絡先

2.出入国の際の送迎

特定技能外国人が入国する際は、上陸手続きを受ける港や飛行場から特定技能所属機関の事業所または特定技能外国人の住居までの送迎を行う義務があります。

3.住居確保・生活に必要な契約支援

特定技能外国人の住居について、次のいずれかの支援を行う必要があります。

・特定技能外国人が賃貸人として賃貸契約を締結する場合は、不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供して、必要に応じて外国人に同行して、住居探しの補助を行う

・特定技能所属機関などが自ら賃貸人となって賃貸借契約を締結し、1号特定技能外国人の合意のもと、特定技能外国人に対して住居として提供する

・特定技能所属機関が所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意のもと、当該特定技能外国人に対して住居として提供する。

4.生活オリエンテーションの実施

登録支援機関は、特定技能外国人に対して、入国後に次のような情報を提供する「生活オリエンテーション」を実施する必要があります。

・金融機関の利用方法

・交通ルール等

・医療機関の利用方法等

・交通機関の利用方法等

・生活ルール、マナー

・生活必需品等の購入方法等

・日本で違法となる行為の例

・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等

・特定技能所属機関等に関する届出

・住宅地に関する届出

・社会保障および税に関する手続き

・その他の行政手続き

・相談または苦情の申出に対応する支援担当者の氏名と連絡先

・相談または苦情の申出をすることができる国もしくは地方公共団体の機関の連絡先

・外国人受け入れ体制が整備されている病院の名称、所在地および連絡先

・トラブル対応や身を守るための方策

・医療通訳雇入等をカバーする民間医療保険への加入案内

・緊急時の連絡先

・気象情報、避難指示、避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所

・入管法令および労働関係法令に関する知識

・入管法令に関する違反がある場合の相談先と連絡方法

・労働に関する違反がある場合の相談先と連絡方法

・特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先と連絡方法

・年金の受給権に関する知識および脱退一時金制度に関する知識と、それらに関する相談先、連絡先

・人権侵害があった場合の相談先と連絡方法

5.公的手続きへの同行

特定技能所属機関や登録支援機関は、必要に応じて、特定技能外国人の社会保障や税などの手続きへの動向、書類作成の支援を行う必要があります。

6.日本語学習機会の提供

特定技能所属機関や登録支援機関は、特定技能外国人に次のいずれかの支援を行う必要があります。

・就労、生活する地域の日本語教室、日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供すること

・自習学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供すること

・特定技能外国人との合意のもと、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語講習の帰化を提供すること

7.相談又は苦情への対応

特定技能外国人から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた差は、相談内容に応じて助言や指導を行うことが義務付けられています。

「相談又は苦情への対応」では、以下のことも行わなければいけません。

8.日本人との交流促進

特定技能所属機関や登録支援機関は、日本人との交流促進のための次の支援を実施する必要があります。 

・地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供

・地域の自治会等への案内

・ 就労または生活する地域の行事に関する案内

9.転職支援

特定技能所属機関の都合で特定技能外国人との雇用契約を解除する場合は、つぎのいずれかの支援を行うことが義務付けられています。

・次の受け入れ先(特定技能所属機関)に関する情報を入手すること

・公共職業安定所そのほかの職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す補助を行うこと

・特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること

・特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先のあっせんを行うこと

10.定期的な面談の実施、行政機関への通報

登録支援機関は、特定技能外国人を監督する立場にある上司や雇用先の代表者など と「3ヶ月に1回以上」面談を実施する必要があります。


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